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任意売却とは、住宅ローンに困ったら早めに相談することが鍵!

あなたは今、住宅ローンについてこんな不安を抱えていませんか?

収入が減って住宅ローンの返済が出来なくなった。コレから先どうしたらいいんだ・・・

住宅ローンが返済できなくなったらどうなるのかしら?すぐに出て行かないといけないの?

住宅ローンを滞納しそうだよ。この家に住み続けたいんだけど、どんな方法があるかもわからない。どこか相談できるところはないのかな?

この3人のように「住宅ローンが支払えなくなったらどうしよう?」という不安がつきまとっていると思います。

住宅ローンの返済は8人に1人が悩んでいる。

「コロナが終息すれば解決する!」という希望もどこへやら。コロナによる収益の減少で住宅ローン破綻者が倍増しており、今も月3000件以上のペースで発生しています。

2020年から始まった、コロナ禍の影響が長引き収入は減る一方。さらに追い討ちをかけるように、2022年は食品や生活用品、ガソリンなど、値上げがさらに家計を苦しめています。

住宅ローンの支払いに困る理由は様々。コロナの影響で給料が減ってしまった、世帯収入が減少、養育費の増加、離婚、病気 など。社会が非常に不安定の中、いつ誰でも返済ができなくなってもおかしくない状況です。

この記事を読んでほしい人
  • 住宅ローンが払えなくなった人
  • 競売開始決定通知が届いてどうすればよいか悩む人
  • 老後のお金に困り、住宅ローンをなくしてリースバックをしたいと検討する人
  • 教育費など出費が増え、住宅ローンの支払いが困難になっている人
  • 住宅を売却してもその家に住み続けたい人

実際に住宅ローンが支払えなくなったらどうなるのか?

実際に、コロナ禍の影響を受けて収入が減り住宅ローンに困っている人は増加傾向にあるようです。

住宅ローンが支払えなくなった時の対処について、関東エリア、関西エリア、福井県、石川県、岐阜県、愛知県で、口コミ・ランキングサイト1位解決事例も多く何度でも無料相談が可能任意売却無料相談窓口のホームページで調べてきました。

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この記事でお伝えしたいこと
  1. 競売を避ける方法
  2. 住宅ローンを滞納した後に届く文書をしっかり理解する
  3. 住宅ローンを滞納したらすぐ相談。相談のタイミングで対応が変わる。

この記事を読めば、住宅ローンに関する悩みが解決し、万が一に備えた準備ができるようになります。ぜひ最後までお読み下さい。

この記事の目次
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住宅ローンが支払えなくなったらどうなるか?

滞納が続くと、「立ち退き」になる場合もある

住宅ローンを滞納するとどうなるか?ご存じですか?

滞納することで、債権者(ローンを組んだ金融機関)や裁判所などからさまざまな通知書が届きます。

この通知書の名前や、文書の内容が難しいため、そのまま放置してしまう人もいるようです。放置してしまったがために、対応が遅れる人も少なくないようです。

支払いの「催促」から始まり、それでも滞納が続くようであれば「差押」「競売」「立ち退き」と徐々に厳しい対処になっていきます。

住宅ローンを滞納すると届く「通知書」について知っておこう!

通知書の内容を理解しておかなければ、これから説明する「リスケジュール」「任意売却」「条件変更」を行う機会を失ってしまい、競売にかけられてしまいます。

それぞれの通知書の「届く時期」によって、対応できることが変わってきます。また、「通知内容」を理解しないと後に戻ることが出来なくなってしまいます。

通知書の名称や書かれている内容は、普段の生活では使わない難しい言葉を使った文書になっています。通知書の意味がわからないからと放置した結果、気づけば「競売」「立ち退き」という対応が出来ない状況になることも少なくないようです。

万が一、通知書が届いた場合には放置せずに必ず確認を行って下さい。内容がわからないからと1人で悩まずに任意売却無料相談窓口にすぐ相談して下さい。

ここでは、各通知書について表にしてみました。

時期名称内容
滞納1〜5ヶ月催告書 / 督促状「返済が出来ていません」「返済してください」という内容です。
滞納6ヶ月期限の利益の喪失「期限の利益の喪失」とは、ローン払いの権利がなくなったことを意味し、一括返済が必要な状態になります。
滞納7ヶ月代位弁済通知保証会社が、債務者に代わって一括返済したことを通知するものです。これにより、債権者は「金融機関」から「保証会社」に代わったということです。
滞納8ヶ月差押通知書「差押通知書」は裁判所から届きます。これは、債務者の意志で売却できないようにするものです。
滞納9ヶ月競売開始決定通知書競売開始決定通知書は、債権者が裁判所に競売開始を依頼することで発送されます。
滞納10ヶ月執行官による現況調査これは法律に基づいているので強制的に実行されます。債務者が非協力的な場合でも裁判所の権限で調査が実行されます。
滞納13〜16ヶ月競売の期間入札通知書競売になる物件の入札の開始から終了までの期間を通知する書類のことです。
期間入札終了立ち退き立ち退かない場合、強制的に退去させられます。

万が一、住宅ローンを滞納してしまった場合には、各種通知書が届くことを理解し、届いた文書の中身を詳細までしっかり確認することをおさえておきましょう。

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「競売」を避けるためにできること

住宅ローンの返済が厳しくなったとして、出来ることなら「競売」は避けたいものですよね?

「返済が難しくなりそうだ」「滞納が解消できそうにない」といったそれぞれの段階でできる対応方法について確認しておきましょう。

条件変更

条件変更とは、支払い条件の変更のことです。毎月の返済金額やボーナス払いの金額、返済期間について、債務者と債権者で条件などを相談することができます。

しかし、返済期間の延長を行うと、その分、返済する総額が増えてしまいます。それでも「競売だけは避けたい」という方は条件変更を覚えておきましょう。

任意売却

任意売却とは、まだローンが残っている不動産を、債権者と相談の上で、売却を行うことです。略して「 任売 」と呼ばれています。

先に競売について確認しておきます。

一般的に、競売の基準価格は市場価格の7割程度と言われており、入札はその基準価格の9割以上から。つまり、競売では市場価格の6割程度で売却されてしまうかもしれません。これでは、住宅ローンの返済はできずに、債務を抱えたまま家も退去させられてしまいます。

そうなる前に「任意売却」について早めの相談をすることが重要です。

「返済が厳しい」、「滞納が避けられない」といった状況では、より良い条件で家を売り出して、ローン返済に充てたいですよね?

しかし、家を売りたい場合、住宅ローンが残っていると売り出すことは出来ません。売却するためには、残ったローンを全額返済する必要があるんです。

つまり任意売却を行うことは、住宅ローンの返済が終わっていない家を、お金を貸してくれている債権者の同意を得ることで売り出すことができるので、競売よりも高い金額で売り出すことができます。

うまくいけば、ローンを完済することもできるし、引っ越し代もまかなえることもできます。

リースバック

任意売却は成立したけど、愛着のある家に住み続けたい!そう思ってしまいそうですよね?任意売却を行った後にも、同じ家に住み続けられる方法があるんです。

それが「リースバック」

任意売却無料相談窓口さんでは「リースバック」を希望する相談が多いようです。「リースバック」を相談するメリットを紹介します。

  • 買取代金は一括で支払い
  • 引っ越さなくても大丈夫
  • 学区が変わらない
  • 固定資産税の支払いが不要
  • 将来的に買い戻すことができる

困ったら早めに相談しよう!

住宅ローンを滞納してしまった場合、早ければ早いほど、対処することが可能となります。

住宅ローンの返済が滞りそうなら、返済の「リスケジュール」を金融機関に相談

住宅ローンの返済が厳しくなってしまった場合には、「任意売却」「リースバック」という手段があることを知っておきましょう。

くどいようですが、困ったらの早めの相談が大切!相談するタイミングで対応が変わることを覚えておいて下さい。

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